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今回のテーマは「レーシック」について!

 

教習所に入所する際には適性検査という、

その人が運転に向いているか向いていないか?

をテスト形式で測るものがありますよね。

 

その適性検査でもし仮に悪い判定が出てしまっても、

ほとんどの場合は他の人と同じように教習所へ通うことができますが、

絶対条件であるいくつかの項目は必ずクリアしなければなりません。

 

その絶対条件の1つ「視力」

 

当然のことですが、視力が低い状態で車を運転することは不可能です。

 

また、最近ではインターネット普及等の兼ね合いもあってか

眼鏡等を付けて視力を矯正している人は増えつつあります。

 

ただ、1つ気になること

 

「レーシックを受けた人ってどういった区分けになるの?」

 

そこで今回は、視力が絶対条件となる運転免許で、

眼鏡等を外してレーシックにした人はどのように申告すればよいのか?

また免許を取った後でレーシックにした場合はどうすればいいのか?

この点について紹介していきたいと思います。




レーシック手術とは

視力を補う方法として従来は

眼鏡やコンタクトが主な矯正器具となっていましたが、

 

「装着するのがわずらわしい」

「仕事上装着が難しい」

「見た目的にもメガネは外したいのに

 

こういった人の場合、最近では

レーシック手術を選択する人が増えていますよね。

 

すっかりなじみのある言葉となったレーシック手術ですが

レーッシックとはどういったものかというと、

目の表面の角膜にレーザーを照射することによって、

視力を矯正する手術のことです。

 

つまり、この手術を受けると眼鏡やコンタクトを付ける必要が無くなります。

 

このことを踏まえて、

次からは運転免許に関する視力について紹介して行きましょう。

 

運転免許に必要な視力の条件

現在決められている最低限必要な視力は、

普通自動車免許であれば

 

・片目で0.3ずつ以上

・両目で0.7以上

 

この条件を満たしてないといけません。

また、大型免許になるとさらに上がって、

 

・片目で0.5ずつ以上

・両目で0.8以上

になります。

 

「視力が悪いけど今まで面倒くさいから眼鏡等はつけてなかった・・・」

という人も上記の条件を満たしていない場合は、

事前に眼鏡やコンタクトレンズの準備、場合によっては

今回のテーマであるレーシック手術を受けるなどをしなければならないですね。

 

ちなみに、少し余談ですが

コンタクトレンズの中でもカラーコンタクトレンズ「カラコン」を

つけて適性検査を受けることはできません。

 

いくら「写真写りを良く見せたいから」と言っても

カラーコンタクトレンズを装着しての写真撮影はできないので

注意しておいてくださいね。

 

レーシック手術を受けた場合、眼鏡やコンタクトとは別の運転免許の区分になる

では実際にレーシック手術を受けた場合について話していきましょう。

 

「あれって結局は眼鏡等と同じじゃないの?

と思う人もまだまだ多いと思います。

 

ただ運転免許に関する区分けについては、

そもそものレーシックと眼鏡やコンタクトレンズの違いを考えてみれば見えてきます。

 

というのも、眼鏡やコンタクトレンズは目に対して直接的、

または間接的に干渉することで視力を「一時的」に回復させる器具です。

 

例えば、眼鏡等をつけていれば1.0の視力があったとしても

眼鏡やコンタクトレンズを外すと元の視力に戻ってしまいます。

 

それに対してレーシック手術というのは目に手術を施すので

手術後は何も装着する必要がなくなり

視力が回復すると四六時中そのままの視力になります。

 

つまり視力の悪い人は眼鏡等を使用しなければいけない、

という絶対条件からは外れるということになります。

ですので、すでにレーシック手術を受けた後に教習所に通う場合であれば、

裸眼と同じ扱いになるわけですね。

 

免許取得後にレーシック手術を受けた場合の更新・書き換え

「レーシック手術受けたけど、申告するとなると、

免許の更新と同じように長々とした手続きや講習があるんじゃないの?」

と考えているあなた。

 

実はレーシックにした場合の申告はびっくりするくらい簡単ですぐに終わります。

 

レーシック手術を受けたあとで、

運転免許の条件を変更するための手続きをするには、

運転免許センターや警察署などで

運転免許証の条件解除申請をした上で適性検査を受ければ完了。

 

しかも、条件解除申請や適性検査と言ってもまったく面倒なものではありません。

 

条件解除申請は簡単な書類を書いて出すだけで終わりますし、

適性検査は視力検査だけです。

 

もちろんそのほかの検査は必要ありません。

 

写真や証明書なども必要ありませんし、費用も無料で済ませられるんですね。

 

レーシック手術後に運転免許の条件解除申請を行わなかった場合

1つ前の項目で説明した条件解除、変更の手続きをもし行わなかったとしたら

場合によってはかなりの損失になる可能性があるんです!

 

というのも、

運転免許証に「眼鏡等」の条件が

記載されている状態のままで運転をしていた場合。

 

この時に場合によっては「免許条件違反」に該当する場合が出てくるんです!

 

万が一該当してしまった場合には

・違反数2

・反則金7,000

といった罰則が課せられることも十分考えられます。

 

しかも、この状態で事故を起こしてしまったとしたら

過失が上乗せされて、自動車保険の支払いが減額されてしまう。

なんてことにもなりかねないんです!

 

ただ面倒くさいから。

 

という理由だけで、わざわざこんなリスクを背負うのは嫌ですよね?

 

ですので、免許取得後にレーシック手術を受けた際には

しっかりと申告・手続きをするようにしてくださいね。

 

まとめ

・レーシック手術は眼鏡等に入らない

 

・免許取得後にレーシックを受けた場合の手続きは簡単

 

・手続きを怠ると万が一の場合のリスクが大きい

 

 

今後は、眼鏡やコンタクトレンズを利用している人の中でも

レーシック手術を受ける人も増えてくることが考えられます。

 

「まだ免許を取っていないが取ることにはレーシックにするかもしれない」

「免許をすでに取得しているがレーシックにする予定だ」

 

こういった人は、手続きがすごく簡単ですから

絶対に面倒くさがることなく、きちんと運転免許センター

もしくは警察署に行くようにしましょう!

 

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合宿で免許取得しよう編

かめの合宿免許体験記

こんにちは。このサイトの管理人のかめと言います。

 

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